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外国人労働者と「特定技能」のハナシ

2020/10/20

「特定技能」とは、2019年4月から新たに新設された外国人労働者の在留資格です。
少子高齢化など日本が抱える人口減少問題をはじめ、働く人口の減少に対応するために
外国人の労働者を積極的に取り入れる動きがあるのはニュースなどでも多く報道されているところです。



これまでの制度では、外国人が日本で仕事をしながら働く在留資格として「外国人技能実習制度」がありました。
技能実習生として来日し、3~5年間の実習が終えるとその後は、「特定活動」という在留資格で2年~3年間の在留が認められる仕組みとなっていました。

しかし、この「特定活動」は、新しい制度が移行する期間中の特別なルールで2022年には終了することになっています。

 


その一方で、技能実習生や特定活動で在留している人たちは次のような形に移行しています。

(技能実習生)
2019年4月以降、技能実習終了後、一定水準の技量があると認められる人は特定技能1号へ。

(特定活動)
2019年4月以降、特定活動から就労者として、一定水準の技能を有していると認められる人のみ特定技能1号で受け入れ可。

 

 

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